制服に着替える時間は労働力
結論として着替えの時間は労働時間に含まれます。「始業前に着替えておくのは社会人として当然」といわれますが、労働基準法32条には「使用者の指揮命令下にあたれば労働時間にあたる」と解釈されます。
判例として平成12年3月に最高裁が判決を出した「三菱重工長崎造船所事件」では、作業服等への着替えは使用者が義務づけているので特段の事情がない限り労働時間にあたる判決を出しています。
そのため、制服に着替えることが義務づけられている場合は労働時間にあたります。
勤務時間丸めとは
例えば午前9時から12時10分まで働いていた場合、労働時間は3時間10分となりますが、給与の計算が15分単位だとこの10分が切り捨てられてしまいます。このように切り捨てられることを「勤務時間丸め」といいます。
こうした計算方法は、賃金の未払いにあたり労働基準法違反です。賃金未払いは刑事罰にも処せられる犯罪行為となります。
使用者側がどうしてこのような計算方法をとるのかというと「計算方法を簡略化したい」「残業代を圧縮したい」「勤務時間と実働時間のタイムラグを埋めるため」といった理由が挙げられますが、労働基準法違反を正当化する理由にはなりません。
大手コンビニエンスストアでは勤務時間丸めが行われていました。アルバイトをしていた高校生が労働組合に加入し交渉したところ、会社側が1分単位で給与を支払う義務があると認めました。
また、レストランのチェーン店でアルバイトしていた学生が、更衣室で制服に着替えて持ち場に移動するまでの時間が時給に含まれていませんでした。
さらに、従業員用の靴代をアルバイトの給与から差し引かれていました。
これらは労働基準法違反にあたるため、学生がしかるべき行動をとり職場の労働環境が改善されただけではなく、レストランのチェーン全店にも反映されることになったのです。
会社側からルールだからといわれて鵜呑みにはせず、労働基準法に違反していないか考えてみましょう。
総合労働相談コーナーの活用方法
厚労省の調査によるとアルバイト経験のある学生の6割が、「賃金が支払われなかった」「合意した以外に勤務させられた」といったトラブルを経験したと回答しています。
もしも、そのような事態が発生した場合、状況や日時を記録しておき労働局にある総合労働相談コーナーで相談してみて下さい。
総合労働相談コーナーでは、労働組合や弁護士会などが無料で相談を受けています。